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駆けナビ

特区民泊とは — 国家戦略特区・最低宿泊日数・対象自治体

特区民泊は、国家戦略特別区域内で施設ごとに認定を受けて行う宿泊事業です。最低宿泊日数の条件があり、実施している自治体でのみ営業できます。

基本のポイント

  • ・国家戦略特区の「外国人滞在施設経営事業」の認定が必要です。
  • 最低宿泊日数の条件があります(自治体により2泊3日以上等)。
  • ・特区民泊を実施している自治体に限られます(例:東京都大田区、大阪市 など)。新規の受付可否や対象区域は変更されるため、必ず各自治体の最新の公式情報でご確認ください。
  • ・旅館業の許可や、住宅宿泊事業法の年間180日上限とは異なる枠組みです。

施設外玄関帳場・駆けつけ

駆けつけ・帳場の要件は自治体ごとに異なります。例:大田区は24時間365日、公共交通機関を使用せず徒歩でおおむね10分以内に駆け付けられる体制(2026年4月1日施行)。

掲載中の規制情報は、当サイトが参考として表示するものです(未検証の項目を含みます)。当サイトは公的機関ではなく、これらの要件を定めたり、遵守を強制・保証するものではありません。営業判断の前に、必ず公式情報・所管の自治体にてご確認ください。

この制度が使えるエリア

よくある質問

特区民泊はどこでできますか?

国家戦略特区のうち、特区民泊を実施している自治体に限られます(大田区・大阪市など)。エリアのページで対応制度をご確認ください。

最低何泊から泊められますか?

最低宿泊日数の条件があり、自治体により異なります(2泊3日以上等)。

住宅宿泊事業法の民泊との違いは?

特区民泊は認定制で、対象自治体が限られ最低宿泊日数があります。民泊(住宅宿泊事業法)は届出制で全国・年間180日が上限です。

本ページは一般的な解説であり法的助言ではありません。当サイトは公的機関ではなく、これらの要件を定めたり遵守を強制するものではありません。具体的な要件・数値・最新の改正は必ず各自治体・関係省庁の公式情報でご確認ください。