用語集
宿泊規制まわりでよく出てくる用語を、やさしく解説します。具体的な要件は自治体により異なるため、必ず公式情報でご確認ください。
- 施設外玄関帳場しせつがいげんかんちょうば
- 物件とは離れた場所に設けるフロント(帳場)。家主不在型の民泊や小規模な簡易宿所では、現地のフロントに代えて本人確認や鍵の受け渡しを行える場合があります。可否や要件は自治体により異なります。 → 詳しく
- 玄関帳場・帳場げんかんちょうば/ちょうば
- 宿泊施設のフロント・受付のこと。旅館業の施設で求められることがありますが、国の構造設備基準では一律には求めておらず、要否は自治体の条例・運用によります。
- 駆けつけかけつけ
- 緊急時や苦情対応の際に、施設へ駆け付けて対応できる体制のこと。到着時間・距離の基準は自治体ごとに異なります(国の目安は通報等からおおむね30分以内、交通事情等により60分以内)。 → 詳しく
- 住宅宿泊管理業者じゅうたくしゅくはくかんりぎょうしゃ
- 住宅宿泊事業法に基づき、家主不在型の民泊の管理を受託する登録業者。登録番号は「国土交通大臣(◯)第◯号」の形式です。個人でも登録できます。 → 詳しく
- 簡易宿所かんいしゅくしょ
- 旅館業法の営業許可の一種。通年営業が可能で、ゲストハウス・町家・小規模宿などで使われます。許可の窓口は保健所、許可権者は都道府県知事等です。 → 詳しく
- 特区民泊とっくみんぱく
- 国家戦略特別区域内で、施設ごとに認定を受けて行う宿泊事業。最低宿泊日数の条件があり、特区民泊を実施している自治体に限られます。 → 詳しく
- 住宅宿泊事業法(民泊)じゅうたくしゅくはくじぎょうほう/みんぱく
- 届出制で全国的に行える民泊の枠組み。年間営業日数の上限は180日です。家主居住型と家主不在型があります。 → 詳しく
- 届出番号(M番号)とどけでばんごう
- 住宅宿泊事業の届出に付与される番号。「M」+数字の形式で表されます。 → 詳しく
- 家主不在型・家主居住型やぬしふざいがた/やぬしきょじゅうがた
- 民泊で、家主が住宅に居住しているかどうかの区分。法第11条に該当する家主不在型等では、原則として住宅宿泊管理業者への委託が必要です。 → 詳しく
- 180日規制ひゃくはちじゅうにちきせい
- 住宅宿泊事業法による民泊の、年間営業日数の上限(180日)のこと。区市町村が条例で独自の上乗せ(区域・期間の制限等)を設ける場合があります。 → 詳しく
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