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駆けナビ

簡易宿所(旅館業)とは — 許可・玄関帳場・駆けつけ

簡易宿所は旅館業法に基づく許可営業です。ゲストハウス・町家・小規模宿などで使われ、通年営業が可能です。

基本のポイント

  • ・旅館業法の「簡易宿所営業」の許可が必要です(申請窓口は保健所、許可権者は都道府県知事等)。
  • 通年営業が可能で、年間営業日数の上限はありません。
  • ・玄関帳場(フロント)等の要否は自治体の条例・運用により異なります(国の構造設備基準では一律には求めていません)。
  • ・玄関帳場が求められる自治体でも、その自治体の条例・要綱が認める場合に限り、一定の要件のもとで施設外玄関帳場・駆けつけ体制が認められることがあります(全国一律の制度ではありません)。

施設外玄関帳場・駆けつけ

駆けつけの到着時間・距離の基準は自治体ごとに異なります。例:京都市は概ね10分以内(道のり800m以内)への対応者の配置等。最新の値は公式情報でご確認ください。

掲載中の規制情報は、当サイトが参考として表示するものです(未検証の項目を含みます)。当サイトは公的機関ではなく、これらの要件を定めたり、遵守を強制・保証するものではありません。営業判断の前に、必ず公式情報・所管の自治体にてご確認ください。

この制度が使えるエリア

よくある質問

簡易宿所と民泊(住宅宿泊事業法)の違いは?

簡易宿所は旅館業法の「許可」で通年営業が可能です。民泊は届出制で、年間営業日数の上限が180日です。

玄関帳場は必須ですか?

国の構造設備基準では一律には求めていません。自治体の条例・運用によります。求められる場合も、一定の要件で施設外玄関帳場・駆けつけ体制で代替できることがあります。

駆けつけの時間は全国共通ですか?

いいえ。到着時間・距離の基準は自治体(保健所)ごとに異なります。各エリアのページでご確認ください。

本ページは一般的な解説であり法的助言ではありません。当サイトは公的機関ではなく、これらの要件を定めたり遵守を強制するものではありません。具体的な要件・数値・最新の改正は必ず各自治体・関係省庁の公式情報でご確認ください。