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駆けナビ

住宅宿泊事業法(民泊)とは — 届出・180日・駆けつけ

住宅宿泊事業法(民泊)は届出制で全国的に行える民泊です。年間営業日数の上限は180日で、家主居住型と家主不在型があります。

基本のポイント

  • ・都道府県等への届出(届出番号=M番号)が必要です。
  • ・年間営業日数の上限は180日です。
  • ・法第11条に該当する家主不在型等は、原則として住宅宿泊管理業者への委託が必要です(届出者自身が登録業者の場合等を除く)。
  • ・区市町村が独自の上乗せ(区域・期間の制限等)を条例で設けている場合があります。

施設外玄関帳場・駆けつけ

家主不在型では、緊急時・苦情対応等で施設へ駆け付けられる体制が求められます。到着時間の基準は自治体ごとに異なり、より厳しい基準を定める自治体もあります(国の目安は通報等からおおむね30分以内、交通事情等により60分以内)。

掲載中の規制情報は、当サイトが参考として表示するものです(未検証の項目を含みます)。当サイトは公的機関ではなく、これらの要件を定めたり、遵守を強制・保証するものではありません。営業判断の前に、必ず公式情報・所管の自治体にてご確認ください。

この制度が使えるエリア

よくある質問

年間何日まで営業できますか?

住宅宿泊事業法の民泊は、年間営業日数の上限が180日です。

家主不在型は管理業者への委託が必要ですか?

法第11条に該当する場合は、原則として住宅宿泊管理業者への全部委託が必要です(届出者自身が登録業者の場合等を除く)。

駆けつけの時間は?

自治体ごとに異なります。国の目安は通報後おおむね30分以内(交通事情等により60分以内)です。各エリアのページでご確認ください。

本ページは一般的な解説であり法的助言ではありません。当サイトは公的機関ではなく、これらの要件を定めたり遵守を強制するものではありません。具体的な要件・数値・最新の改正は必ず各自治体・関係省庁の公式情報でご確認ください。