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駆けナビ

京都市の民泊・簡易宿所:玄関帳場・駆けつけの要件と「施設外玄関帳場」

京都市で民泊・簡易宿所を運営する、あるいは検討する際、フロント(玄関帳場)と緊急時の駆けつけ体制が論点になります。本ページでは京都市の要件と対応の選択肢を、公式の出典つきで整理します。

京都市で使われる制度

京都市は、簡易宿所(旅館業法の許可・通年営業)と、住宅宿泊事業法による民泊(届出制・年間180日)が中心です。特区民泊は実施していません。制度ごとの基本はガイドをご覧ください。

京都市の玄関帳場・駆けつけ要件

出典確認済み

家主不在型・小規模施設(簡易宿所/住宅宿泊事業)では、宿泊施設まで概ね10分以内(道のりで800m以内)に到着できる体制が共通して必要です。その範囲内で、次のいずれかにより対応します:

  • ・その範囲内に施設外玄関帳場を設け、人の出入りを常時確認すること、または
  • ・その範囲内に駆け付け要員を駐在させること。

公式の出典を確認: 京都市(公式) · 出典確認日: 2026-06-02

対応の選択肢

  • 施設外玄関帳場 — 物件とは別の場所に帳場を設け、本人確認・鍵の受け渡し・出入り確認を行います。
  • 駆けつけ — 概ね10分以内・800m以内に到着できる体制を確保します。
  • 住宅宿泊管理業者への委託 — 家主不在型の民泊では、原則として住宅宿泊管理業者への委託が必要です。

自社で対応が難しい場合は、これらに対応する業者に委託できます。 京都の対応業者を見る

よくある質問

京都市で民泊・簡易宿所にフロント(玄関帳場)は必須ですか?

家主不在型・小規模施設では、玄関帳場での対応またはそれに代わる体制が求められます。京都市では、宿泊施設まで概ね10分以内(道のり800m以内)の範囲に、施設外玄関帳場(人の出入りを常時確認)を設けるか、駆け付け要員を駐在させる方法が示されています。

「概ね10分以内・800m以内」とは?

宿泊施設まで概ね10分以内、かつ道のりで800m以内に到着できる場所に駆け付け要員を駐在させる、という京都市の要件です。対象は簡易宿所(小規模宿泊施設)と住宅宿泊事業(家主不在型)です。

自分で帳場・駆けつけに対応できない場合は?

施設外玄関帳場の運営、駆けつけ対応、住宅宿泊管理業の委託などを行う対応業者に委託できます。駆けナビで京都エリアの対応業者を探したり、相談したりできます。

京都市は特区民泊ですか?

いいえ。京都市は簡易宿所(旅館業)と住宅宿泊事業法(民泊)が中心で、特区民泊(国家戦略特区の外国人滞在施設経営事業)は実施していません。

京都で対応業者をお探しですか?

本ページは一般的な解説であり法的助言ではありません。当サイトは公的機関ではなく、要件を定めたり遵守を保証するものではありません。具体的な要件・最新の改正は必ず京都市の公式情報でご確認ください。 用語集