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京都市の民泊・簡易宿所 駆けつけ・施設外玄関帳場業者一覧

京都府

京都市では簡易宿所(旅館業)と住宅宿泊事業法(民泊)が中心です。旅館業は、宿泊者がいる間は施設内に使用人等が駐在するのが原則で、施設外玄関帳場を設けられるのは小規模宿泊施設(客室1室・1回9人以下の1組)に限られます。家主不在型の民泊は、届出住宅内での対面による本人確認と、徒歩10分以内(道のり約800m以内)への現地対応管理者の駐在(1人が同時に担当できるのは5室まで)が必要です。

このエリアの駆けつけ要件

出典確認済み
駆けつけ要件
10分(徒歩・道のり約800m) 以内
施設外玄関帳場
可
対応する制度
簡易宿所 民泊
公式の出典を確認 · 出典確認日: 2026-09-29

掲載中の規制情報は、当サイトが参考として表示するものです(未検証の項目を含みます)。当サイトは公的機関ではなく、これらの要件を定めたり、遵守を強制・保証するものではありません。営業判断の前に、必ず公式情報・所管の自治体にてご確認ください。

詳しい解説: 京都市のルール(ガイド) 旅館業(簡易宿所) 住宅宿泊事業法(民泊)

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よくある質問

京都市で民泊・簡易宿所の駆けつけ・到着時間の要件は?
出典確認(2026-09-29時点):京都市では10分(徒歩・道のり約800m) 以内(公式情報に基づく。当サイトが定める要件ではありません)。詳細・最新情報は出典をご確認ください。
京都市で施設外玄関帳場は認められていますか?
確認済み:京都市における施設外玄関帳場の可否は「可」です(公式情報に基づく)。条件の詳細は出典をご確認ください。 条件:小規模宿泊施設(簡易宿所のうち、客室1室・施設全体を宿泊者が利用・1回9人以下の1組)に限り可。宿泊施設まで10分以内(道のり約800m以内)に施設外玄関帳場を設け、帳場で対面により本人確認・人数確認・鍵の受渡しを行い、人の出入りを常時確認すること。使用人等は10分以内の場所に駐在し、緊急対応担当は1人5施設まで。それ以外の旅館業は施設内に玄関帳場を設け、宿泊者がいる間は施設内に駐在。
京都市で対応している宿泊制度は?
京都市で運用されている主な制度(参考):旅館業(簡易宿所)、住宅宿泊事業法(民泊)。具体的な適用は物件・条件により異なるため、所管の自治体でご確認ください。

出典: https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000177773.html

用語と規制の読み方

駆けナビは、各自治体が公表する要件を出典と確認状況(確認済み/未検証)とともに掲載するディレクトリです。実際の適用は物件・制度・時期により異なります。営業判断の前に、必ず所管の自治体・公式情報でご確認ください。

施設外玄関帳場
宿泊施設の外に設ける受付(フロント)。本人確認や鍵の受け渡しを行います。施設まで一定時間内に駆けつけられる体制が併せて求められる場合があります。
駆けつけ
緊急時・トラブル時に、宿泊施設へ短時間で到着して対応する体制。家主不在型の民泊や簡易宿所で求められることがあります(到着時間・距離の基準は自治体により異なります)。
住宅宿泊管理業
住宅宿泊事業法に基づき、家主不在型の民泊の管理を受託する登録業者。登録番号は「国土交通大臣(◯)第◯号」の形式です。個人でも登録できます。

「確認済み」と「未検証」の違い

  • 出典確認済み — 確認済み:駆けナビが公式情報に照らして確認した値です(確認日を表示します)。
  • 未検証・要確認 — 未検証:駆けナビでは未確認のため、確定値として扱わないでください。最新の要件は公式情報でご確認ください。